ご存じの方も多いと思いますが、先日の報道で発表され、本日(2021年11月8日)から、ある条件下では、日本入国後の待機期間を最短3日間に縮小されるようになりました。
今回外務省が発出したのが、「ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直し(水際対策強化に係る新たな措置(19))」。
この内容をお届けしますので、勘違いしないように気を付けてください(^^;
「入国時の待機 3日間に短縮」施策の詳細
対象者
- 日本人の帰国者
- 在留資格を有する再入国者
- 商用・就労目的の短期滞在者の新規入国者
- その他各省庁に認められた者
条件
- 特定の国・地域からの入国者
- 新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書を保持
- 日本国内に所在する受入責任者が誓約書及び活動計画書等を提出
- 入国後3日目以降に改めて自主的に受けたPCR検査等の陰性結果を厚労省に提出
条件にあてはまる出国地域や、有効とされるワクチン接種証明書、自主的に受けるPCR検査等の提出方法や流れの詳細については、以前のこの記事に記していますのでご参照ください。
観光目的の旅行者は?
テレビ局などでは、「ビジネス目的の入国者については、3日間に短縮が可能に」というように報道されているが、外務省発出の通知を見る限りでは、日本人については“ビジネス目的”と明記されているわけではない。
しかし一方で、“受入責任者による誓約書や活動計画書等の提出”が条件の一つとなっており、この“受入責任者”は、「入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。」と明記されている。
そのため、実質的に観光目的の旅行者は不可となりそう。
ただし、以下の2パターンに関しては認められると判断できると思う。
- 事務所に所属している日本人YouTuberが、海外で動画を撮影し、日本へ帰国後に動画編集をする場合(もしくは、そういう理由付けをした場合)。
- 旅行会社の社員が、ツアー等の下見のため海外へ行き、帰国する場合。
この2パターンは、“ビジネス目的の入国”というより、どちらかというと“ビジネス目的の出国”をしたのち、ただ帰るために入国する、ということになると思うが、受入責任者が申請様式を提出すれば認められるような気がする。
少なくとも外務省発出の通知を見る限りは可能だろう。
まとめ(YouTuberはOKか?でもNGの線引きは?)
このように、本日(2021年11月8日)から変更された日本入国後の待機期間については、私のような一般人が、普通に観光する際には適用されないものでした(^▽^;)
まぁ皆さんもわかっていたことだとは思いますが。
ただ一方で、上に記述したように、事務所に所属しているような有名YouTuberなどはおそらく認められるだろう。
逆に、ノマドワーカーや個人事業主、事務所に所属していないYouTuberに関しては、“受入責任者”となれる人がいないのでこの条件は適用されないだろう。
同じビジネス目的でも、今回の条件が適用可の人と不可の人との間に不当な線引きが出来てしまっていると思う。
ひと昔前なら今回の条件で良かっただろうが、今はそんな時代じゃない。
なんだかモヤモヤしてしまっているのが、私の正直な感想です(^^;
今回の外務省発出内容の公式HPはこちらです。→https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html
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