当ブログにおいて、これまで
- 再開されるGoToトラベル(「新たなGoToトラベル事業の概要」)の詳細
- 観光分野の「ワクチン・検査パッケージ」技術実証結果
について解説させていただく記事をアップしてきました。


これらと同じ、2021年11月19日に観光庁から発出された、「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン」について今回は解説したいと思います(^^)
このガイドラインは、我々一般消費者(旅行者)向けではなく、旅行業界やホテル業界向けに示した指針になりますが、結果的には我々にも直接関わる内容にもなってくるので、重要な部分を中心にご紹介したいと思います(^^)/
ガイドラインの位置付け
別途内閣官房から発出された「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_031119_1.pdf)において、「ワクチン・検査パッケージ」制度の適用によって、“緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域に係る外出や県またぎ移動について、混雑した場所や感染リスクの高い場所を訪れる場合を除き、ワクチン接種の有無にかかわらず、国として自粛要請の対象に含めない”こととしている。
簡単に言うと、物やサービスを販売する側は、「ワクチン・検査パッケージ」を適用した場合、販売量や入場人数の制限を緩和してもいいですよ、と国がお墨付きを与える制度です。
「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン」はこの制度要綱に基づいて、観光分野における留意点や具体的な運用方法を定めたものになります。
一般消費者(旅行者)にとって何が変わるのか?
新型コロナワクチン接種済の場合
まず、旅行やホテル予約時に、ワクチン接種済(または陰性)であることが利用条件であることが示されるので、これに同意する必要があります。
新型コロナワクチンを2回接種していることの証明書類の提示は、旅行当日はもちろんだが、できる限り予約時(購入時)に行うこととガイドラインに記載されています。
この点はちょっと盲点だった。
“できる限り”なので、ガイドラインとしては必須というわけではないけど、各旅行会社個別の対応として必須にする可能性もあるかも。
また、ワクチン接種2回目から14日以上経過している必要もある。
でもこれは、予約時ではなく旅行・宿泊当日(初日)に14日経過していればいいはず。
ワクチンを2回接種していることの証明書類は、以下の3点のうちどれかが想定されている。
(観光庁発出「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン」(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001442240.pdf)より画像引用。以下、同じ。)
まず1つ目は、「予防接種済証」。
これは、お住まいの市区町村から接種券とともに送られてきたもの。
接種したら、上の画像で示されている場所にシールが貼られているはず。
ほとんどの方はこれを持っているはずなので、今後も捨てないように注意してください(^^;
2つ目は「接種記録書」。
でもこれは、市区町村からの接種券送付前に予防接種を受けた医療従事者等の方のみが持っているもの。
「接種記録書?なにそれ知らない!」っていう方が多いと思いますが、ほとんどの方は持っていないのでご安心ください(^^)
最後に「接種証明書」。
これは、いわゆる「ワクチンパスポート」とも呼ばれているもの。
今年の7月から発行可能となっており(※開始時期は市区町村による。)、お住まいの市区町村へ申請することで発行してもらうことができます。
自治体によって有料だったり無料だったりするかも。
まぁ基本は1つ目に挙げた「予防接種済証」でいいと思います。
なお、これらは、紙のコピーやスマホで撮った写真を提示することも可能とされています。
旅行の予定が現時点でなくても、「予防接種済証」を無くしてしまう前に、とりあえずスマホで撮っておいた方がいいかも(^▽^;)(笑)
また、ちょっと忘れがちになってしまいそうだけど、運転免許証等の本人確認書類の提示も必要となります。
陰性証明を使用する場合
何らかの理由でワクチンを接種していない方はこちらの方法。
(※あまりいないと思いますが、ワクチン接種済だけど陰性証明を提示したい方も含む。)
基本的な流れは上記と同様。
旅行やホテル予約時に、検査結果が陰性であることが利用条件であることが示されるので、これに同意する必要があります。
なお、確認日(旅行・宿泊の初日)の3日前以降の検体採取による検査結果が陰性であることが必須条件となるので、注意。
有効となる検査の種類だが、内閣官房発出の「ワクチン・検査パッケージに係るQ&A Ver1.0」(https://corona.go.jp/package/assets/pdf/vaccine-package_qa.pdf)によると、
『PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む)が推奨されるが、事前にPCR検査等を行うことができない場合にも対応する観点から、抗原定性検査も利用可能としている。』
とのことです。
また、PCR検査等を行ってもらう検査機関に指定はあるかどうかという点だが、同じQ&A資料によると、
『医療機関又は衛生検査所等(厚生労働省が「自費検査を提供する検査機関一覧」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html) として公表している検査機関が推奨される)としている。』
とのこと。
“推奨”なので、必須ではないようだが、検査結果通知書には、
- 受検者氏名
- 検査結果
- 検査方法
- 検査所名
- 検体採取日
- 検査管理者氏名
- 有効期限
以上7つが明記されている必要あり。
(※抗原定性検査を事業者の管理下で行い、検査結果通知書を発行する場合は、③検査方法の代わりに使用したキット名を、④検査所名の代わりに事業所名を記載する必要があります。)
まぁ、厚生労働省の「自費検査を提供する検査機関一覧」に載っている機関が無難ですな。
現場の混乱を避けるため、「検査結果通知書」の統一様式化を目指しているようなので、できる限り上の画像の様式にしてもらうよう検査機関にお願いした方がいいのかも。
なお、前回の「ワクチン・検査パッケージ技術実証」記事(https://tabilife-syokulife.com/archives/2342)でも書きましたが、この「検査結果通知書」は紙のコピーやスマホで撮影した写真でもOKかどうかはちょっとグレー。
私が直接観光庁に電話で聞いたら「OK」との返事だったが、ガイドラインや制度要綱をいくら読んでも明記されていなかった。
この点も旅行会社等にちゃんと確認していただくことを推奨します(^▽^;)
また、こちらも運転免許証等の本人確認書類の提示が必要となります。
条件を満たせなかった場合
旅行者が、旅行・宿泊当日に、条件を満たせなかった場合(ワクチン接種済や陰性の証明書類を忘れた場合、ワクチン接種後14日経過しなかった場合、PCR検査等を4日以上前に行った場合など)は、以下の処遇となる。
- その旅行業者や宿泊施設が抗原定性検査を実施している場合は、その検査を受ける。
- 抗原性検査を提供する場所が近隣にある場合は、そこの検査を受ける。
- 「ワクチン・検査パッケージ」を条件としていない旅行プランへ変更となる。
- 取り消しとなり、帰宅。
このいずれかになる。
この点は予約時(購入時)に説明を受けると思うので、どうなるかは事前に確認しておきましょう。
旅行会社の窓口であれば、しっかり確認させられると思うけど、ネット上での契約の場合はご自身でしっかり確認する必要がありますね。
また、当日の検査結果が「陽性」となった場合は当然、旅行や宿泊を利用することはできなくなります。
ワクチンを打てない12歳未満の子どもはどうすれば良い?
現時点では、12歳未満の子どもは新型コロナワクチンを接種することはできない。
それではどうすれば良いかというと、6歳以上12歳未満の子どもについては、PCR検査等の検査結果を提示する必要がある。
これがちょっと大変ですね。
自分は、ワクチンを接種しているから、接種済証の写真を撮っておくだけでいい。
でも自分の子どもが6歳以上12歳未満だったら、子どもにPCR検査等を自費で受けさせなければならない。
制度上仕方ないんだろうけど、多くの方にとってネックになってきそう。
なお、6歳未満の子どもに関しては、同居する親等の監護者が同伴する場合は検査不要になります。
民間事業者等がワクチン・検査パッケージを活用する場合
民間事業者は、この「ワクチン・検査パッケージ」制度を活用するかどうかは、マストではなく自由。
ただし、緊急事態宣言などが出されている中だったとしても、この制度を活用すれば人数制限を緩和することができるし、事業者にとっても旅行者にとっても安心感があるため、多くの民間事業者は活用するだろう。
その場合は、当然上記の旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン (https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001442240.pdf)の内容を遵守する必要があります。
まとめ
GoToトラベルが再開(「新たなGoToトラベル事業」(GoTo2.0))されたら、この「ワクチン・検査パッケージ」が適用されることが決まっています。
パッケージ旅行やホテル宿泊の予約時(購入時)には、ワクチン接種済の証明や陰性証明の提示することや、提示できなかった場合の処遇など、事前確認事項が細かく示されるので、その確認と宣誓(実施することの約束)をする必要があります。
(※できる限り、ワクチン接種済証明書類の場合は、予約時にも提示することになりそう。)
我々旅行者側の中でもワクチン接種済の場合は、接種済証のコピーや写真と本人確認書類(運転免許証等)を提示すればいいわけで、負担はほとんど無いと言ってもいいでしょう。
一方で、旅行会社やホテル側はオペレーションが増えてちょっと大変そう。
旅行者側は素直に従いたいところですね(^^)
ガイドラインでは、ワクチンも絶対の効果があるわけではないし、検査結果が陰性であっても検査後の感染リスクや偽陽性の可能性もあるため、基本的な感染対策を怠らないことも要求しています。
旅行会社側と旅行者が一体となって安心・安全な旅行ができるよう、私もこのガイドラインの内容を遵守していこうと思います(^^)/
以上で、「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン」のご紹介を終わります。
文字が多くてつまらない内容になってしまったかもしれませんが、お読みいただきありがとうございましたm(__)m
ガイドライン本文はこちら→https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001442240.pdf
にほんブログ村 クリックすると「日本ブログ村」が開きます。クリックしていただけると順位が上がるので嬉しいです(^^;